社会福祉法人光仁会富竹の里

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2012年 02月 06日

最終更新日:03:00:12 PM GMT

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現在地: サポート 知っ得!介護保険 在宅サービスの利用限度額

在宅サービスの利用限度額

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介護保険の在宅サービス(一部の在宅介護サービスは除かれます。)には、要介護度に応じた1ヶ月あたりの利用限度額が設けられていて、その範囲内で保険給付されます。

利用限度額を超えて利用する場合は、上限を超えたサービス費用は全額自己負担になります。

介護度別の利用限度額は次のとおりです。

介護給付
介護度=単位数 限度額に含まれるサービス種類
要介護1=16,580単位
  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 福祉用具貸与
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 夜間対応型訪問介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 小規模多機能型居宅介護
  13. 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
要介護2=19,480単位
要介護3=26,750単位
要介護4=30,600単位
要介護5=35,830単位
限度額に含まれないサービス
  1. 居宅療養管理指導
  2. 特定施設入居者生活介護
  3. 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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予防給付
介護度=単位数 限度額に含まれるサービス種類
要支援1=4,970単位
  1. 介護予防訪問介護
  2. 介護予防訪問入浴介護
  3. 介護予防訪問看護
  4. 介護予防訪問リハビリテーション
  5. 介護予防通所介護
  6. 介護予防通所リハビリテーション
  7. 介護予防福祉用具貸与
  8. 介護予防短期入所生活介護
  9. 介護予防短期入所療養介護
  10. 介護予防認知症対応型通所介護
  11. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  12. 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)

要支援2=10,400単位

限度額に含まれないサービス
  1. 介護予防居宅療養管理指導
  2. 介護予防特定施設入居者生活介護
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

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保険給付額と利用者負担額は、次のように算定されています。

  • A.費用総額(保険対象分)=区分支給限度基準内単位数×地域の1単位単価(円未満切捨て)
  • B.保険給付額=費用総額(保険対象分)×給付率(通常は100分の90)(円未満切捨て)
  • C.利用者負担(保険対象分)=A費用総額(保険対象分)-B保険給付額
  • D.利用者負担(全額負担分)=区分支給限度基準内単位数を超える単位数×地域の1単位単価(円未満切捨て)

例えば、長野県長野市に在住の富竹太郎さんが8月にホームヘルパーをご利用する場合。(※保険報酬加算の関係で金額が異なる場合があります。)

富竹太郎さんの希望

  • 介護度は要介護1と認定
  • 身体介護の1時間を毎日2回利用したい。(サービス単位の合計は24,120単位になります。)

富竹太郎さんの保険給付額と自己負担額

  • A.165,800円=16,580単位×10円
  • B.149,220円=165,800円×0.9・・・・・保険給付額
  • C.16,580円(保険対象分)=A165,800円-B149,220円・・・・・自己負担額
  • D.75,400円(全額負担分)=7,540単位×10円・・・・・自己負担額

CとDの合計金額91,980円が富竹太郎さんがサービス提供事業者へ支払う利用料になります。

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