公的介護サービスには補足給付制度というものがあります。
施設サービスや短期入所サービスでは利用者と事業者との契約により、食費・居住費(滞在費)の全額を利用者が負担します。居住費・滞在費の呼称の違いは「施設サービスでは居住費」と呼び、「在宅サービスでは滞在費」と呼びます。
食費・居住費(滞在費)の全額を利用者が負担しますが、利用者が市町村民税世帯非課税等である場合には、所得に応じた一定額までとなり、収入に応じて「第1段階」「第2段階」「第3段階」と3段階に区分され、利用者負担の軽減が図られています。
各段階の対象は次のとおりです。
第1段階の対象者
- 生活保護受給者
- 市民税世帯非課税者(世帯主及び世帯員全員が、市民税非課税者又は市民税納付免除者である世帯に属する者)である老齢福祉年金受給者
- 生活保護受給者に準ずるものと市が認めた方(境界層該当者)
第2段階の対象者
- 市民税世帯非課税者であって、〔合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年〕を満たす方
- 生活保護受給者に準ずるものと市が認めた方(境界層該当者)
第3段階の対象者
- 市民税世帯非課税者であって、利用者負担第2段階該当者以外の方
- 生活保護受給者に準ずるものと市が認めた方(境界層該当者)
- 市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある方
例えば、介護度が『要介護2』、利用者負担段階が『第3段階』の方が『ユニット型個室』の『併設型短期入所生活介護事業所』を3泊4日でご利用された場合の料金は次のようになります。
| 金額 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 計 | 12,376円 | - |
| 介護サービス費(保険給付) | 3,216円 | 804円×4日 |
| 滞在費 | 6,560円 | (1,970円-補足給付額330円)×4日 |
| 食費 | 2,600円 | (1,380円-補足給付額730円)×4日 |
3泊4日で介護保険から滞在費・食費を合わせて4,240円が補足給付されます。
ただし、サービス提供事業所の「居住費(滞在費)・食費の金額」が国の基準に定められている基準費用額を超えている場合には補足給付されず、全額自己負担になります。
「居住費(滞在費)の負担限度額及び基準費用額一覧」「食費の負担限度額及び基準費用額一覧」は下表のとおりです。
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 基準費用額 | |
|---|---|---|---|---|
| 従来型多床室 | 0円 | 320円 | 320円 | 320円 |
| 従来型個室の特養 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
| 従来型個室の老健・療養型 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 |
| ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,640円 | 1,970円 |
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 基準費用額 | |
|---|---|---|---|---|
| 上表の全て | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
この補足給付制度は申請により、保険者(市区町村)は利用者負担限度額を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付します。申請の仕方はお住まいの保険者にお問い合せ下さい。
長野県長野市にお住まいの方は長野市ウェブサイトにて申請書をダウンロードできます。長野市の「長野市介護保険負担限度額認定申請書」のダウンロードページ
