介護保険の医療費控除は、介護サービスの種類によって医療費控除の対象になるサービスとならないサービス、医療費控除の対象になる費用とならない費用があります。
公的介護サービスを利用された方は確認してみましょう。
医療費控除の対象となる在宅サービス
医療系サービス
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
上記、医療系サービスのいずれかと併せて利用するケアプランに基づいた次の福祉系サービス
- 訪問介護(生活援助が中心である場合は除く)、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
- 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
医療費控除の対象となる施設サービス
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
医療費控除の対象とならないサービス
在宅サービス
- 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入
- 住宅改修、介護予防住宅改修
医療費控除の対象となる額は次のとおりです。
医療費控除の対象費用は区分支給限度額内の1割負担分が対象となり、区分支給限度額を超えた10割負担分は対象となりません。
医療系サービス
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の利用による「介護サービスの1割の自己負担額・滞在費・食費」、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの利用による「介護サービスの1割の自己負担額・食費」が医療費控除の対象費用となります。
医療系サービスのいずれかと併せて利用するケアプランに基づいた福祉系サービス
「介護サービスの1割の自己負担額」が医療費控除の対象となります。
ただし、「生活援助中心型の訪問介護」「通所介護の食費」「短期入所生活介護の滞在費・食費」は医療費控除の対象費用にはなりません。
施設サービス
- 介護老人福祉施設
-
- 「介護サービスの1割の自己負担額」と「居住費及び食費」を合計した金額の2分の1が医療費控除の対象の額となります。
- 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設
-
- 「介護サービスの1割の自己負担額」と「居住費及び食費」を合計した金額が医療費控除の対象の額となります。
以上が医療費控除の対象費用となりますが、高額介護サービス費による払い戻しを受けているときは、払い戻された金額を除いた額が医療費控除の対象になります。
