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2012年 02月 06日

最終更新日:03:00:12 PM GMT

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介護サービス情報の公表

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介護サービス情報の趣旨・目的

「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービス事業所で行われているサービス内容等を調査し、客観的情報をインターネット等により公表する制度で、介護保険法の改正に伴い、平成18年度からスタートしました。

この制度は、介護サービスの利用者・家族等が公表されたサービス事業所の情報を基に比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。

また、情報を公表することにより、よりよい事業者が利用者から適切に選ばれることを通じて、介護サービス全体の質の向上につながることが大きく期待されています。

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介護サービス情報の公表の仕組み

介護サービス事業者は、利用者が適切な介護サービス事業者を選択するために必要な情報を、年1回、都道府県または指定情報公表センターへ報告することが義務づけられています。

都道府県または指定調査機関による介護サービス事業者への調査の後、都道府県または指定情報公表センターはその情報をインターネット等により公表します。

長野県「介護サービス情報の公表」制度の情報は、長野県介護サービス情報公表システムで閲覧できます。

利用者及び家族は、この公表された情報を自分が利用する介護サービス事業者を選択するための材料として利用することができます。

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公表される情報について

公表される情報は「基本情報」と「調査情報」で構成され、介護サービスの種類ごとに作成されます。

基本情報

名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報で介護サービス事業所の報告内容がそのまま公表されます。

調査情報

利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営等に関する情報であって、その事業所が公表しようとする情報に関する根拠資料について都道府県又は指定調査機関の調査員が事実確認した情報です。

「調査情報」は、「大項目」「中項目」「小項目」「確認事項」「確認のための材料」で構成されます。

  1. 大項目とは利用者の視点に立って、以下の2区分に分類されています。
    • 介護サービスの内容に関する項目
    • 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する項目
  2. 中項目とは大項目の分類に応じて、全てのサービス共通に10区分に分類されています。
  3. 小項目とは中項目の分類に応じて、各サービスの特性を踏まえた、具体的な内容が分類されています。
  4. 確認事項とは小項目の分類に応じて、介護サービス事業所が実際に行っている事柄(事実=取り組み状況)を、利用者が確認するための項目です。
  5. 確認のための材料とは確認事項について、調査員が事実確認した材料の有無を確認するための項目です。

この介護サービス情報公表システムを利用して、より良い介護事業者を利用しましょう。

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