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2012年 02月 06日

最終更新日:03:00:12 PM GMT

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介護保険サービスの利用について

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介護保険サービスの利用について

介護保険のサービスは、要介護・要支援認定の申請日から利用することができます。

また、要介護・要支援認定の申請をしていなくても、緊急その他やむを得ない理由があり市町村が認めた場合は、サービスを利用することができます。

この場合、サービス開始の日から要介護・要支援認定申請日の前日までのサービス費用を一旦全額支払います。この費用は、要介護・要支援認定を受けた後、サービス提供事業者が発行する「サービス提供証明書」「領収書」を添えて市町村へ申請すると、保険給付分が返還されます。

長野県長野市在住の方は「長野市ウェブサイト-居宅介護サービス費等支給申請について(外部リンク)」から申請書をダウンロードできます。

ただし、要介護・要支援認定の結果が「非該当」となった場合は、介護保険から給付されずに、サービス費用の全額を負担することになります。

要介護・要支援認定の結果は、申請日から原則30日以内に通知されますが、それまでの間は、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに依頼し、暫定ケアプラン(仮の要介護度を推計して作成されたケアプラン)を作成してもらい、サービスを受けることになります。

【参考 介護保険を利用できる方】

第1号被保険者(65歳以上の方)
  • 認知症などで介護が必要な状態の人
  • 家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態の人
第2号被保険者(40歳~64歳で健康保険加入の方)
以下の特定疾病16種類により、介護や支援が必要な状態の人
  1. 末期がん
  2. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  3. 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  8. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  9. 早老症(そうろうしょう)
  10. 糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)、糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  11. 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  14. 関節リュウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  16. 両側の膝関節しつかんせつ又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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