補足給付って何ですか?
回答
平成17年10月の介護保険法の改正までは、施設サービス(一部の在宅サービス)を利用している方は居住費と食費が介護保険から給付されていましたが、在宅サービスを利用している方はこれらの費用が自己負担となっていました。
平成17年10月から、在宅サービス利用者と施設サービス利用者の保険給付と利用者負担が公平となるように、施設サービス等の「居住」と「食費」にかかる費用が保険給付の対象外となり自己負担となりました。
それに伴い、新たに「居住費と食費の負担を軽減する制度(補足給付)」が開始され、「利用者負担段階」が設定されることとなりました。
補足給付(特定入所者介護サービス費)とは、所得が一定以下の方に負担限度額を設定することで、居住費と食費の負担を軽減するものです。また、所得が一定以下の方が負担しない部分について基準費用額までの範囲が補足給付されます。補足給付の対象となるサービスは以下のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
※負担限度額とは?:所得が一定以下の方の所得状況やその他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を言います。
※基準費用額とは?:施設における食事・居住等に要する平均的な費用を勘案して、厚生労働大臣が定める額を言います。
